雇用保険の不正受給は何故バレる?理由を考察
「雇用保険をもらいながら、バイトでもすりゃ豪遊できるな…」
退職前に、そんな計画を企てている人は少なくないだろう。私もそうだった。
だが実際に雇用保険をもらいつつ、色々と考えていった結果
「どうあがこうが不正受給がバレるな…諦めた方が良さそうだ」と考えるようになった。
何故、不正受給がバレると感じたのか?その点を書いていく。
今回のまとめ
- 不正受給の手段はほぼ潰されている
- 週20時間以上働くと雇用保険加入で引っ掛かる
- 日雇いでもマイナンバー提出でアウト
- Web内職は確定申告やマイナンバー提出済銀行の取引履歴で見つかる可能性あり
■雇用保険の不正受給とは
雇用保険(あるいは失業保険、失業手当など)の不正受給とは何か。
それは『雇用保険受給手続き中に収入があったのに申告しない、嘘の申告を行った』のが不正受給に当たる。
不正受給の代表事例
- 働いたのに申告しない、嘘の申告を行った ※1
- 就職日や求職活動の実績を偽って申告した
- 内職や手伝いをして収入があったが申告しなかった
- 自営業を始めた、あるいは準備をしたが申告しなかった ※2
- 企業の役員(名義のみも含む)非常勤嘱託、顧問などに就任したが申告しなかった
- 重複して受けられない給付金(健康保険の傷病手当金や労災保険の休業補償給付)の支給を受けた ※3
- 失業の状態でなくなったが申告しなかった
※1 日雇い・アルバイト・パート・正社員・派遣や契約社員・試用期間・研修期間含む
※2 収入が無くても申告が必要
※3 支給を受けようとした場合も申告が必要
下記記事でも書いたが、2ヶ月の給付制限がある場合、給付が始まるのは退職してから3ヶ月以上かかる。
その間、無収入となるのでバイトや日雇い等で生活費を稼ぐ人も少なくないだろう。
だが、働いたのに申告しない、あるいは申告を忘れていて不正受給になるケースが後を絶たない。
雇用保険受給説明会では「雇用保険の不正受給は必ずバレる」とハローワークの職員に言われる。
なぜバレてしまうのか?解説していこう。
■雇用保険の不正受給がバレるカラクリを解説
雇用保険の不正受給が何故バレてしまうのか?
それは『受給者の収入が徹底マークされているから』にある。
ハローワークの雇用保険受給説明会では、下記5点で必ず発見されると言っていた。
- コンピュータによる発見
- ハローワークによる事業者調査
- 家庭訪問による発見
- 関係各省庁との連携による発見
- 投書や電話などによる通報(要はタレコミ)による発見
1.2.4.はアバウトな内容なので「本当に見つかるの?」当初、私は疑問に感じた。
だが色々と調べる内「これは厳しいな…」と感じていくことになる。
■■働けば雇用保険に加入するのでバレる
バイトを含む、何らかの形で働く場合は雇用保険加入対象となりバレる。
その仕組みは下記条件に該当する労働者は、雇用保険加入が必須となっている為だ。
- 無期限の雇用である
- 雇用期間が31日以上である
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇い止め明示が無い
- 更新規定は無くても労働者が31日以上雇用された実績がある
- 1週間の所定労働機関が20時間以上ある
上記の条件はバイトでも条件を満たしている事が多く、いつの間にか雇用保険加入の手続きが取られている事が多い。
ハローワーク側は「雇用保険の受給期間中なのに、雇用保険の再加入?おかしいな…」と気づくわけだ。
また試用期間中は雇用保険に加入しないケースもあるが、マイナンバー提出で結局バレる。
雇用保険の受給中は、一週間の労働時間が20時間を超えないように働かないといけない。
■■日雇いの不正受給も既に対策済み
雇用保険の条件を満たさない働き方の1つに、日雇いによる単発バイトが挙げられる。
これならバレない!と思いきや、国もさすがに甘くない。
日雇いで不正受給を見つける仕組みを、きっちり整えているのだ。
日雇いでも収入の申告は必要である。
〇日雇いは企業がマイナンバー提出を求めてきたらアウト
「現金手渡しの日雇いなら、雇用保険加入しないしバレないんじゃね?」
そう考えたが、日雇い企業がマイナンバーの提出を求めてきたらアウトだ。
雇用保険の受給手続きにマイナンバーを提出した場合
受給期間中のマイナンバーが、日雇い企業からも提出されることになる。
「このマイナンバーの持ち主は、日雇い企業から収入を得たな…」と
ハローワークが気づき、不正受給がバレる仕組みだ。
更に雇用保険受給の手続きには、最初にマイナンバーを確認できる書類を提出が必須。
つまり、詰みです。
「あれれ?おかしいなあ。雇用保険のマイナンバーと
日雇い企業が提出したマイナンバーが一致しているぞ~?」
と、某少年探偵のように詰められるだろう…。
〇マイナンバー提出は日雇いでも求められる模様
2023年6月時点で日雇いに限らず、雇用契約を結ぶ際、マイナンバー提出を求められることが多い。
労働者側にマイナンバー提出は強制ではない。
だが企業側は別で、行政からマイナンバーを提出するよう義務付けられている為だ。
一応、従業員から拒否されたら時に届け出をすることで企業側も回避できる。
でも面倒だし、それなら別の日雇いで良いよね…って話になる。
■Web内職の申告漏れは後から追求される可能性あり
私は受給期間中にWebで内職を行う予定だが、恐らく無申告だとバレると思っている。
その根拠は4つ。
- 利益を上げたら翌年2月の確定申告で収入が分かる。
- マイナンバー提出先口座に報酬が振り込まれたら取引履歴でアウトになりそう
- 税務署は預貯金の入出金履歴を調査出来る
- 私が未申告でもクライアント側の決算書等で判明する可能性有
最初は「Webで内職したらバレる可能性は低そうだな」と考えていたが
確定申告や銀行の取引履歴で発覚しそうなので諦めた。
特に税務署は税務調査で預貯金の入出金履歴を調べられる特徴を持っている。
ハローワークは他の省庁とも連携して、不正受給を調査していると明言している。
受給期間中に黙っていても、税務署からの取引履歴提供で不正受給発覚というシナリオになりそうだ。
税務署の調査という関係上、恐らく内偵を進めながら銀行への照会などを行うはず。
結果、ある程度泳がせてから不意打ちでピンポーン!と呼び鈴を鳴らしてきそう。
…悪い事は出来ねえようになっているなあ。
■不正受給はバレるので正直に申告
2023年6月末時点で雇用保険の不正受給は出来ないと見てよさそうだ。
色々なシチュエーションで出来るのか考えたが、私の思いつく限りでは無い。
ちゃんと収入が入ったら申告しよう。
本音はどうなのかって?…ノーコメント。
今回のまとめ
- 不正受給の手段はほぼ潰されている
- 週20時間以上働くと雇用保険加入で引っ掛かる
- 日雇いでもマイナンバー提出でアウト
- Web内職は確定申告やマイナンバー提出済銀行の取引履歴で見つかる可能性あり