雇用保険の初回認定日に行ってきたので流れを解説
雇用保険の給付を受けるには、認定日と呼ばれる定められた日にハローワークへ行く必要がある。
この認定日に失業者が引き続き失業中なのか?求職活動をしているのか?等を審査する。
今回は私は初回認定日に行ったので、体験談をふまえつつ流れや必要な物、行けなかった時の救済措置を解説していきたい。
今回のまとめ
- 認定日前に求職実績と失業認定申告書の記入が必要
- 当日は失業認定申告書・雇用保険受給者資格証・印鑑・マイナンバーカードを用意
- 初回認定日は求職実績がゼロでもOK
- 求職実績はハローワークの職業相談が一番簡単
- やむをえず行けない時はハローワークに早めに相談
■認定日前にやっておくことは2つ
認定日の前日まで「求職実績の作成」と「失業認定申告書への記入」この2つは必ずやっておこう。
特に求職実績は作ろうと思って、すぐに作れるわけではない。
また失業認定申告書も当日慌てて書くと記入漏れなどで確認に時間がかかってしまう。
スムーズに終わらせる為にも、認定日前には実績作成と失業認定申告書の記入は
事前に済ませておこう。
■■やっておくこと1:雇用保険給付の求職実績を満たす
雇用保険給付には初回認定日までに1回、2回目以降の認定日からは2回の求職実績が必要だ。
この条件を満たしていない場合、就職の意思が無いとみなされ雇用保険が給付されない。
ありがちな失敗例では「自己流の求職活動がハローワークの基準では求職活動とみなされなかった」というのがある。
こうならないためにも求職活動とみなされる行動をしよう。
〇求職実績と判断されるもの
雇用保険受給の為に求職実績と挙げられるのは下記4点がある。
- 職業相談
- セミナーへの参加
- インターネット含む求人への応募
- 面接会の参加
※1.職業相談と2.セミナーへの参加はハローワーク・民間職業紹介事業者等が実施するものが対象
求職実績を一番作りやすいのがハローワークでの職業相談だ。
職業相談というのは、ハローワークでの窓口で職員の方と一緒に求人を検索したり
就職に向けて様々なアドバイスを受けるもの。
ハローワークへ行く必要があるのが難点だが、最新の求人を見られるし
アドバイスをもらえるメリットは想像以上にデカい、しかも無料。
職業相談で求職実績を残すには、雇用保険受給資格者証を提出して証明を受けよう。
求職実績は面接会の参加も該当するのも重要ポイントだ。
「自分は人見知りなので、面接は緊張してしまう…」という人は面接会に参加しよう。
実績と面接対策の一石二鳥が狙える。
〇求職実績と判断されないもの
ハローワークでは単なる求人閲覧では求職実績とはみなされない。
昔はハローワークに行って求人情報だけ見ても実績とみなされていた事もあったようだ。
しかし2023年では、ただ求人情報を眺めているだけでは求職実績にはならない。
何らかのアクションが必要…という訳だ。
〇初回認定日は求職実績ゼロでもOK
雇用保険申込み後、ハローワークで開催される職業講習会・雇用保険説明会参加が1回の求職実績になる。
どちらも雇用保険受給には参加が必須なので、自ずと求職実績を満たせる仕組み。
その為、初回認定日までは実質、求職実績ゼロでもOKだ。
…まあ雇用保険説明会から初回認定日までは2週間ほどしかない。
その間に求職活動1回しろというのは、人によっては過酷だという背景もあるのだろう。
■■やっておくこと2:失業認定申告書に必要な項目を記入
認定日までに失業認定申告書の記入が必要だ。
失業認定申告書の見本と書き方は厚生労働省がpdf形式でWeb上に置いてある。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/info_1_e4_01_blank.pdf
↑失業認定申告書の見本
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-hellowork/content/contents/001220140.pdf
↑失業認定申告書の書き方
要は認定日までの期間中、働いた日はあるか?働いた場合は収入はいくらか?
求職活動は何をしたか?就職か自営の予定はあるか?
を、書けばいいだけ。
細かい文字がたくさんあるが、実はとっても簡単なのだ。
記入方法が分からない時は、ハローワークに行って職業相談と合わせて聞いてみるのも良い。
ちなみに失業認定申告書がもらえるタイミングは初回が雇用保険説明会。
2回目以降は認定日で、今まで使っていたものと入れ替わりになる。
■認定日に必要な物は4つ
ハローワークで認定日に行く際、必要な物が4つあるので準備する。
必要なものは雇用保険説明会でも説明されるが、基本的に上記4点を持っていけば問題ないはず。
ちなみに私はマイナンバーカードで初回から手続きした為か、マイナンバーカードの提示を求められた。
逆に印鑑は必要なかったが、今後の認定日にも持っていこうと思っている。
■初回認定日(給付制限なし)の流れ
実際に私が初回認定日で体験した流れは下記の通りだった。
- 失業認定申告書表面の左下に記載されている日時にハローワークへ行く
- 雇用保険給付の窓口へ行く
- 窓口にあるクリアファイルを1枚取り、中にある番号札を抜く
- クリアファイルに失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を入れる
- クリアファイルを窓口の傍にある箱に投入して待つ
- 番号札の番号で呼ばれるので窓口へ行く
- 氏名・生年月日を聞かれるので答えてマイナンバーカードも提示
- 雇用保険受給資格者証の裏面に振り込み金額を確認
- ハローワーク別窓口に行き職業相談を実施
- 現況を簡単に聞かれた後、雇用保険受給資格者証裏面に実績の判子をもらって終わり
全体を通しておおよそ30分程度で終わった。
特に求職活動をしていなかったので、失業認定申告書にも書くことが少なかったのもあるだろう。
また自分の行ったハローワークだけかもしれないが、9.は雇用保険給付の窓口から職業相談に行くようおすすめされた。
受給の説明だけでなく求職実績も一緒に作れたので、これは嬉しいポイントだった。
■■認定日に一緒に職業相談を受けるのがおすすめ
認定日に職業相談をセットで行えば、次回認定日まで必要な求職実績が1回だけになる。
何度もハローワークに通って求職実績を作る手間や交通費が省けると考えたら、メリットは大きい。
次回の雇用保険受給のハードルがグッと下がるので、認定日と一緒に職業相談を行うのがおすすめ。
■■給付制限ありでも初回認定日行く必要あり!
雇用保険の2~3ヶ月の給付制限がかかっている人も、初回認定日にはハローワークに行く必要がある。
給付制限がある人でも、初回認定日に行かないと2回目以降の認定日からの支給が開始されない為だ。
給付制限の有無に関わらず、初回認定日には必ずハローワークへ行こう。
■やむをえず認定日に行けない場合はどうする?
雇用保険の認定日とハローワークに行く時刻は失業認定申告書に記載されており
原則、時間厳守で受給者本人が行かなくてはいけない。
しかしやむを得ない事情で行けない場合には救済措置が用意されている。
どういった理由にせよ、認定日に行けない事が発覚した時点でハローワークに相談しておこう。
■■認定日の変更が出来る大きな理由は3つ
事前に定められた認定日を変更できる理由は下記3つで、雇用保険受給資格者のしおりにも記載されている。
- 就職した時(認定日当日のみ働くような短期間のものも含む)
- 採用試験や面接、その他資格試験など就職の為に受けなければならない時
- 本人の病気や怪我、結婚や親族の看護や危篤など
認定日に就職や就職に必要な試験や面接がある場合、またはやむを得ない事情で行けない時には融通が利く。
ただし理由があれば万事OKという訳ではない。
事前にハローワークに申し出て、指示を受ける必要があるのだ。
その外にも指定された書類を持って次回認定日までにハローワークに行く必要がある。
■■認定日変更で必要な証明書類
何らかの理由で認定日に行けなかった場合、下記の書類が必要になる。
来所できなかった理由 | 必要な証明書類 | 注意点 | |
1 | 認定日当日に働いた | 就労証明 | |
2 | 採用試験・面接 | 面接証明書 |
面接日と認定日が同一の場合のみ 遠方の場合は移動時間+前後2日まで |
3 | 本人の病気・ケガや通院 |
認定日当日または前後1日の 病院の領収書・診断書・傷病証明書・ 薬局などの薬の名称が載っているレシートや領収書 |
15日以上の場合は傷病手当に該当 |
4 | 新型コロナの感染 |
医療機関や保健所等が発行した 感染証明・病院や薬局の領収書 |
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5 | 本人の婚姻 | 結婚式の招待状、式場・神父等の証明 |
式と認定日が同一の場合のみ 遠方の場合は移動時間+前後2日まで |
6 | 新婚旅行 |
5に加え旅行日程表 海外の場合はパスポートも必須 |
|
7 |
子弟の入園式や入学式 卒園式や卒業式への出席 |
保育園や学校からの案内賞 式のしおり 式次第 |
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8 |
親族の介護や看護 危篤または死亡 |
病院の領収書 診断書 |
介護等と認定日が同一の場合のみ 遠方の場合は移動時間+前後2日まで |
9 |
親族の結婚式 |
結婚式の招待状、式場・神父などの証明 |
式と認定日が同一の場合のみ 遠方の場合は移動時間+前後2日まで |
10 | 親族の葬儀 | 会葬礼状、死亡診断書 | |
11 | 親族の命日の法事 | 会葬礼状、住職または喪主の証明 |
※ここでいう親族とは、6親等以内の親族及び3親等以内の姻族が該当
書類が用意できない場合、他の書類で確認できる場合がある。
この場合はハローワークで個別相談を受けよう。
■■やむをえず行けなかった場合のスケジュール
どうしてもやむを得ない理由で行けなかった場合、前述の証明書をもって次回の認定日までにハローワークへ行く必要がある。
例として7月11日の認定日に来所しなかった場合は、次回認定日の8月7日までに行かなくてはいけない。
- 6月13日の認定日(この日はハローワークへ行った)
- 7月11日の認定日(やむをえない理由でハローワークへ行けず)
- 7月12日~8月7日(書類を揃えてハローワークへ行き失業の認定を受ける)
- 8月8日の認定日(前日までに手続きしないと終了)
いずれにせよ、やむを得ない理由の場合はハローワークに相談するのが第一だ。
ちゃんと説明すればハローワークの人も受給できるよう手を尽くしてくれる。
逆に言えば、黙ったまま受給を諦めてしまうのは大損という訳だ。
■■当日に急病で行けなくなった…この時は?
「認定日に急病で行けなくなった…コロナかもしれない」この場合大事な点は2つ。
- ハローワークに電話連絡して指示を仰ぐ
- 応対した職員の名前を確認してメモしておく
認定日に急病になった場合は、早急にハローワークに指示を仰ぐ。
そして応対したハローワーク職員の名前を控えておくのが大事。
これは雇用保険受給資格者のしおりにも記載されている。
急病はいつ患ってもおかしくないし、昨今の新型コロナは結果が出るまで時間がかかる。
急病にも、ちゃんと救済措置はある…という訳。
■認定日は思った以上に楽だった
最後になるが私が初回認定日を迎えた訳だが「なんか想定したよりあっさりだった」という感想だった。
新型コロナの影響で、長時間マンツーマン対応を忌避する流れもあるだろう。
それを差し引いても「時間も大してかからず、こんな簡単に雇用保険もらっていいのかな?」と、思ったほどだった。
やむをえない理由で認定日に行けなくても救済措置はあるし、今後も肩ひじ張らずに認定日を迎えられそうである。
今回のまとめ