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雇用保険でいくらもらえるか?金額と日数の確認方法を知る

今回は失業後にもらえる雇用保険の金額と日数について学ぶ。

どれだけの金額がもらえるのか?を知っておくのは、無職生活を送るうえで重要だ。

また給付金額の確認方法についても押さえておきたい。

今回のまとめ

  • 1日あたりの金額は直近6ヶ月÷180×給付率で計算
  • おおよそ給与の45~80%が支給
  • 給付日数は90日~360日
  • 離職理由や加入期間で給付日数は変わる
  • 雇用保険受給資格者証に金額と日数が記載されている

■直近6ヶ月分の給料÷180×45~80%=1日の支給額

まず雇用保険で1日あたり支給される金額(基本手当日額)は以下のフローで算出される。

  1. 直近6ヶ月分の給与の合計を算出
  2. 1で算出した金額を180で割り、これを『賃金日額』とする
  3. 離職時の年齢と賃金日額を基に給付率(45~80%)を設定
  4. 賃金日額×給付率が1日当たりの基本手当日額を計算になる

端的に言えば働いている時にもらっていた給与の45~80%が支給と考えてOK。

この給付率は不平等を防ぐ為に、賃金日額が高い人ほど給付率は低く設定されている。

給与を高くもらっている人は、雇用保険でもらえる金額の割合は低い。

逆に給与が少ない人は、雇用保険でもらえる金額の割合が多い…という訳だ。

■基本手当日額には上限・下限あり

「俺は32歳で直近6ヶ月の給与合計が1億円!じゃあ1億円÷180で

55,555円の45~80%が基本手当日額だ!」と、そんな都合の良い話はない。

何故なら基本手当日額には上限、または下限金額が設定されているのだ。

上限金額は下記の通り。

離職時の年齢 基本手当日額の上限額(円)
29歳以下 6,835円
30~44歳 7,595円
45~59歳 8,355円
60~64歳 7,177円

https://www.mhlw.go.jp/content/000968115.pdf

参照元:雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆様へ。

 

先の例を基に表を見ると、32歳の基本手当日額の上限金額は7,595円だ。

基本手当日額が上限金額以上になった場合、給付率は変更なく上限金額が支給される。

たくさん稼いでいる人は、基本手当日額も青天井…という訳ではないのだ。

■基本手当日額の金額の下限は年齢不問で2,125円

「病気で休みがちで、6ヶ月分の給与が30万円…。30万÷180で1,666円から

更に45~80%が基本手当日額として支給。少なすぎる…」

極端な例だが、こういった基本手当日額が2,125円を下回る場合もある。

その場合、下限額の2,125円が基本手当日額に設定される。

年齢も不問なので最低でも2,125円/日はもらえると考えて良い。

雇用保険の給付日数は90日~360日

雇用保険の給付はもらえる日数が定められており、90~360日の間で決まる。

この日数を決めるには、離職者が下記3つの内、どれに該当するか?が重要だ。

  • 一般的な理由で退職した離職者
  • 倒産や解雇など特定受給資格者または特定理由離職者
  • 就職困難者

この3つのどれに該当するかを決めて、そこから退職時の年齢や雇用保険の加入期間で決まる

■■一般的な退職なら90~150日

契約期間満了や労働者側の理由で退職した場合、年齢問わず90日~150日が給付日数となる。

この場合、雇用保険の被保険者期間だけで算出される仕組みだ。

 

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 支給無し
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

雇用保険被保険者期間はマイナンバーカードがあればマイナポータルで確認できる。

iPhoneなどマイナンバー読み取り対応機種なら、スマホマイナンバーカードで確認可能だ。

https://www.mhlw.go.jp/content/000607627.pdf

参照元:マイナポータルであなたの雇用保険の加入記録などを確認することができます!

 

気を付けたいのが雇用保険の加入期間が1年未満だと給付自体が無いこと。

働いて1年経過しない内に退職すると、雇用保険の加入期間という条件を満たしていない可能性が高い。

必ず退職する前に雇用保険の加入期間が1年を超えているか?確認しておきたい。

 

■特定理由離職者・特定受給資格者は救済措置が優遇

倒産や解雇による特定受給資格者。

または何らかの正当な理由で退職せざるをえなかった特定理由離職者

この場合、雇用保険の加入期間が1年未満でも半年以上加入していれば支給されるうえ

給付期間も長めなど一般的な理由で退職した時と比べ、救済措置が優遇されている。

 

〇退職時の年齢が30歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 90日
5年以上10年未満 120日
10年以上20年未満

180日

20年以上

無し※

※30歳未満で20年以上雇用保険に加入していることはない。

 

〇退職時の年齢が30歳以上35歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 120日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満

210日

20年以上

240日

 

〇退職時の年齢が35歳以上45歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満

240日

20年以上

270日

 

〇退職時の年齢が45歳以上60歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 180日
5年以上10年未満 240日
10年以上20年未満

270日

20年以上

330日

 

〇退職時の年齢が61歳以上65歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 90日
1年以上5年未満 150日
5年以上10年未満 180日
10年以上20年未満

210日

20年以上

240日

 

特定受給資格者、または特定理由資格者の範囲については

下記リンクにて記載されているので目を通しておくのがおすすめ。

 

 www.hellowork.mhlw.go.jp

 

■就職困難者は150~360日

障がいなど何らかの理由で就職が困難な場合、最低150日からと最も優遇されている。

〇離職時の年齢が45歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 150日
1年以上 300日

 

〇離職時の年齢が45歳以上65歳未満

雇用保険の被保険者だった期間 給付日数
1年未満 300日
1年以上 360日

 

就職困難者とは下記5つのどれかに該当している人を指す。

  • 身体障がい者
  • 知的障がい者
  • 精神障がい者
  • 刑法等の規定により保護観察に付された人物
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている人物

何らかのハンデを負った人は、雇用保険も長く受給できる仕組みだ。

■実際の金額・日数は雇用保険受給資格者証で確認だ

最後に金額や給付日数を確認するお手軽な方法を紹介しよう。

それは雇用保険説明会で配布される、個別に発行される雇用保険受給資格者証だ。

上の写真は私の物で、19.基本手当日額が1日当たりの給付金額

その右にある20.所定給付日数(90日)が、給付期間を表している。

雇用保険説明会は、退職後初めてハローワーク雇用保険を申込んで2週間後に開催される。

必ず参加して雇用保険受給資格者証をもらおう。

 

今回のまとめ

  • 1日あたりの金額は直近6ヶ月÷180×給付率で計算
  • おおよそ給与の45~80%が支給
  • 給付日数は90日~360日
  • 離職理由や加入期間で給付日数は変わる
  • 雇用保険受給資格者証に金額と日数が記載されている