無職、退職後の国民年金の納付猶予申請に行く
今回は、国民年金の納付猶予申請に行ってきた体験談です。
退職後の無職にとって、毎月かかる年金の納付は地味ながらキツい出費になります。
だが退職後に納付を猶予してくれる特例の手続きがあるのです!
今日は『退職後に国民年金納付を猶予する制度』について書いていきます。
この記事のまとめ
- 退職後は国民年金納付を”猶予”する制度がある
- 年金事務所・国民年金窓口や電子申請で申込む
- マイナンバーカードと雇用保険受給資格者証で手続き可能
- 申込んだ後には審査あり
- 7月からは年度が切り替わり再度申込みが必須
1.国民年金納付猶予とは?
国民年金納付猶予の概要を簡単にまとめると下記のようになります。
- 申請した年の6月から翌年の6月末まで1年間の納付が猶予される
- 猶予期間中は老後の年金を受け取るのに必要な受給資格期間へカウントされる
- 猶予であって後日支払わなくてはいけない。
- 基本は前年度の収入で審査されるが、失業等では特例で申請が認められている
国民年金には納付する一部、または全額を金額を免除する制度がありますが
それ以外にも納付を待ってもらう、猶予制度も存在します。
ただしあくまで猶予なので、再就職が決まったら納付しなくてはいけない点には気を付けましょう。
参照元:日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
1-2.納付猶予は失業等で特例申込みが可能
国民年金の免除、または納付申請は前年の所得が審査対象か否かを見られます。
納付猶予制度の場合、所得が下記未満か?が審査基準になります。
納付猶予制度の所得基準
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
私のような単身者且つ前年度にフルタイムで働いて収入がある人は、まず審査基準をパスできません。
だが納付猶予申請は『雇用保険の被保険者が失業した場合に特例で免除・猶予』が存在しています。
雇用保険はフルタイムで勤務していた人は、ほぼ自動的に加入している筈。
だから特例と言っても、一般的な社会人が退職後でも申込むチャンスはあるのです。
1-3.猶予申請にリスクは無い!退職後は申込んだ方がおすすめ
『老後の基礎年金・障害年金や遺族年金の受給資格期間にカウントされる』
納付猶予の最大のメリットであり、『未納』との違いがこれになります。
仮に納付猶予が認められなくても、その時は追納すれば良いだけです。
もちろん財布に余裕があれば、納付猶予を申込まず、毎月きちんと国民年金を納付しても良いでしょう。
1-3-1.退職後に『いつのまにか年金未納』が最悪
退職後の年金について、最悪なのが納付猶予の手続きを取らず未納のまま…です。
老後・障害・遺族それぞれの年金の受給資格期間にカウントされません。
退職中に何かあったら、障害年金や遺族年金が受け取れない事態が起こりえます。
更に延滞金も加算されるので、結果として支払う金額が多くなってしまうのです。
退職後、年金未納になるくらいなら納付猶予を申込んだ方がよっぽどマシなんです。
1-4.年金は7月からは年度が切り替わるので再申し込み必須
猶予申請の注意点として6月末が年度末、翌7月1日から新年度で再申し込みという点に要注意です。
今が2023年6月なので、今申込んだとしても7月には再度猶予申請をする必要があります。
今回、私は年金事務所で手続きしたが再度年金事務所まで行くのは面倒と感じました。
よって7月の申込みは電子申請で自宅から行う予定です。
2.失業等で納付猶予制度を申込む流れ
私が納付猶予を年金事務所で行った流れは下記の通りです。
- 必要な物をもって年金事務所へ行く
- 受付で失業後の納付猶予を申込みたい旨を伝える
- 窓口へ案内され、必要事項を記入
- 申請が受理、審査結果には2~3ヶ月かかる点を告げられ終了
年金事務所の窓口が空いていたので、30分もかからず終わりました。
「え?こんなに簡単で良いの?」って、思う程あっさりです。
2-1.失業等で納付猶予制度を申込む際に必要な物は2つだけ!
失業を理由に納付猶予制度を申込む際は、下記2点は必ず持参しましょう。
- マイナンバーカード
- 雇用保険受給資格者証
マイナンバーカードは身分証明書にもなる他、基礎年金番号が分からなくても代用できます。
雇用保険受給資格者証は、失業中を表す書類です。
ハローワークで雇用保険受給の手続きをしたなら必ず持っているはずなので、忘れず持っていきましょう。
2-2.納付猶予制度を申込む場所は4つ
納付猶予制度は下記4か所で申込むことが出来ます。
- 年金事務所
- 各市区役所の国民年金担当窓口
- 郵送
- マイナポータルからの電子申請
すぐ近くに受付窓口があるなら、そちらで申請しても良いです。
が、出かけるのが面倒な人や交通費をかけたくない人は電子申請がおすすめです。
ここ数年は梅雨から熱中症の危険性もあるし、交通費も地味にかかりますからね…。
3.納付猶予制度を申込んだ時に感じた不満点2つ
さて納付猶予制度を申込んだ私は、2つの不満点を感じました。
- 街角の年金相談センターでは納付猶予を申込めないこと
- ハローワークを始め、納付猶予は一切教えてくれなかったこと
手続き自体はすぐに終わったので、窓口で担当してくれた方に不満はありません。
公式サイトでも必要な物などはちゃんと掲載されており、むしろ分かりやすい方だと感じています。
でも上記2点は、ちょっとモヤる感が否めなかったですね…。
3-1.不満点1:街角の年金相談センターでは納付猶予が申込めない…
『街角の年金相談センター』では納付猶予制度を申込めないようです。
私は最初ここに足を運んだが「ここでは受付できない」と拒否されてしまいました。
恐らく、街角の年金相談センターが日本年金機構直属で運営されているのではなく、
全国社会保険労務士会連合会という団体に、委託運営されているからと思われます。
あくまで手続きは日本年金機構の管轄で、という事なのでしょう。
ただ、現在の国民年金機構の公式サイトは、都道府県別の相談・手続き窓口の一覧ページに
年金事務所と街角の年金相談センターを、一緒に表示させる紛らわしい形になっています。
一緒に掲載させない、または該当ページの表は『事務所名』『出張相談』に更に1行追加して
『免除・猶予申請』という項目を作って、〇か×かで表記すると分かりやすいんじゃないでしょうか。
3-2.不満点2:どこも納付猶予制度なんて教えてくれなかったなあ…
下記の雇用保険の申込みから受給の記事でも似たような事を書きましたが
「ハローワーク・会社・市区役所…どこも国民年金の納付猶予制度がある」とは
一言も教えてくれなかったなあ…という点が不満を感じます。
日本の行政サービスは「自分でググるなりして調べてから申込め」というスタンスです。
だから仕方ないといえばそうなんだけど…やっぱりモヤモヤしますよ。
「納付や免除があるとは知らず、毎月の年金支払いで生活が苦しい…」
そんな人も、一定数いるのでは?と思います。
行政サービスを自分で調べる事の重要さを改めて痛感
最後に、私が国民年金の納付猶予について調べたのは
「このままだと年金の支払いがキツイなあ、なにか減額する制度とか無いかな?」
と、何気なく考えたのがキッカケでした。
もちろん猶予なので最終的には支払う事に変わりはありません。
だが未納という事態は避けられるし、延滞金が課される事も無いです。
もしこのまま年金の猶予申請を知らなかったら…ゾッとしますね…。
改めて自分に必要な行政サービスや手続きについて調べる、この重要さを痛感する一日でした。
この記事のまとめ
- 退職後は国民年金納付を”猶予”する制度がある
- 年金事務所・国民年金窓口や電子申請で申込む
- マイナンバーカードと雇用保険受給資格者証で手続き可能
- 申込んだ後には審査あり
- 7月からは年度が切り替わり再度申込みが必須
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