雇用保険の給付制限有無をまとめてみた
退職後、雇用保険の手続きする際、最も気になるのは
「自分は2ヶ月の給付制限がかかるのか?」という点だろう。
今回は給付制限がかかる理由・かからない理由と
給付制限の対象か否かを確認する方法をまとめておく。
2ヶ月の給付制限がかからない離職理由
労働者側は働きたかったが働けなくなった…という離職理由が給付制限がかからない。
具体的な例を挙げると下記5つが該当する。
- 契約期間満了・雇い止め
- 退職の勧奨(希望退職への応募や人員整理による解雇等)
- 定年退職
- 会社の倒産や事業所の廃止・休止
- 天災等により会社がやむをえず解雇
基本的に会社側の事情でクビを切られたり、水害等で会社の経営が縮小や倒産など
労働者側に非は無い理由なら給付制限がかからない。
また契約社員の場合、契約更新時に退職する場合は契約期間満了となる。
この場合も給付制限がかからない。(自分と会社双方が了承している場合)
自分も契約期間満了のタイミングで退職した所、2ヶ月の給付制限が無かった。
契約社員の人は、契約期間満了時に退職するのがおすすめだ。
2ヶ月の給付制限がかかる理由は自主退職
2ヶ月の給付制限がかかる理由の場合、労働者側の自主的な退職がメインとなる。
要は労働者側の都合で自主的に辞めると給付制限がかかるケースとみて良い。
契約社員の場合、契約更新以外のタイミングだと自主退職とみなされやすい。
正社員の場合、契約社員と異なり契約期間という概念が基本的に無い。
その為、正社員は退職後2ヶ月の給付制限がかかると考えておいた方が良いだろう。
なお事情によっては自己都合退職でも給付制限がかからないケースもある。
自己都合退職でも給付制限が無い『特定理由離職者』とは
自己都合退職でも理由次第では、給付制限がかからない特定理由離職者となる。
代表的な例を挙げると
- 結婚に伴い住所の変更
- 体力不足・心身障害・疾病や負傷・視聴力や触覚の減退等
- 事業所の通勤困難な地への移転
- 労働者の意思に反して住所や居所の移転を余儀なくされた
他にも鉄道やバスの運輸機関の廃止や運行時間の変更など理由はある。
リンク先のQ4の「特定理由離職者」の範囲は、退職前に一度目を通しておこう。
もしかすると、給付制限のかからない離職理由に該当している可能性はある。
給付制限が3ヶ月と長くなるケースもある
給付制限は原則2ヶ月だが、下記2ケースの場合は3ヶ月と更に伸びる可能性がある。
- 自己都合退職を5年に2回以上行っている
- 労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(懲戒解雇など)
雇用保険の給付制限が3ヶ月とロングコースになるのは
頻繁に自己都合退職を繰り返すか、懲戒解雇など労働者側がやらかしたケースのようだ。
『雇用保険は意図しない退職を余儀なくされた退職者を保護する』という名目がある。
その為、受給を目的とした人や自分のせいで退職した人は給付制限がかけられているらしい。
離職理由が実態と異なる場合はハロワへGO!
「疾病や怪我等、正当な理由で退職したのに、自己都合退職扱いにされた!」
悲しいことに、会社側が送った離職票と実際の離職理由が大きく異なる事もある。
その場合、まずはハローワークに相談しよう。
ハローワーク側で会社に指導が入ったり、異議申し立ての手続きのアドバイス等を受けられる。
こういう悪質な企業の場合、個人で文句を言うより行政を介した方が効率が良い。
離職票と離職理由が大きく異なる場合は、ハローワークを介して解決しよう。
雇用保険受給資格者証で給付制限の有無を確認できる
「ハローワークで説明を聞いたけど給付制限の有無を忘れた!」という人は、
雇用保険説明会で配布される雇用保険受給資格者証で確認しよう。
上記の写真は自分の物で、15.の給付制限が空白になっており給付制限が無い。
ここに給付制限が2ヶ月や3ヶ月だったり、日数があれば給付制限がある…ということ。
そして20.の所定給付日数が雇用保険が給付される日数となっている。
離職理由によって給付制限の有無が変わる
雇用保険の給付制限でかかるか否かを、ざっくり離職理由で分別すると下記の通り。
- 労働者側に問題が無く働きたいのに失業…給付制限無し
- 労働者側が障害や怪我など正当な理由なく退職…2ヶ月の給付制限
- 労働者側が懲戒解雇等でやらかしてクビ…3ヶ月の給付制限
離職票の離職理由次第で給付制限の有無が決まる。
雇用保険の申込み時に離職理由についてハローワークの職員さんから聞かれると思うので、間違いが無いかちゃんと確認しておこう。